1949-07-02 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号
四の戸別訪問につきましては、現行衆議院議員選挙法におきまして、第九十八條に、「何人ト雖投票ヲ得若ハ得シメ又ハ得シメサルノ目的ヲ以テ戸別訪問ヲ爲スコトヲ得ス」こういうように規定いたしております。又参議院議員選挙法も同樣趣旨の規定をしておるのでありますが、この戸別訪問を禁止する必要があるかないかということであります。
四の戸別訪問につきましては、現行衆議院議員選挙法におきまして、第九十八條に、「何人ト雖投票ヲ得若ハ得シメ又ハ得シメサルノ目的ヲ以テ戸別訪問ヲ爲スコトヲ得ス」こういうように規定いたしております。又参議院議員選挙法も同樣趣旨の規定をしておるのでありますが、この戸別訪問を禁止する必要があるかないかということであります。
この選挙運動についていずれも運動の時期を明示しておるのですが、九十八條は「何人ト雖投票ヲ得若ハ得シメ宣ハ得シメサルノ目的ヲ以テ戸別訪問ヲ爲スコトヲ得ス」とありますが、時期を明記されていない。選挙運動について九十八條は時期が明示されておりませんが、これについてはどういうふうに解釈されますか。
○説明員(吉岡惠一君) 今のお話は投票を「得シメ又ハ得シメサルノ目的」という、この目的に、若しそういう事実があれば、入らんと思います。それで差支ないと思います。 それからさつきの取締の便宜のためのあれというお話がありましたが、一言弁明にならんと思いますが、弁明して置きます。取締のための、非常に不明確の規定で以て取締をしますと、結局不公平になる。不公平になると結局取締の野郎ということになるのです。